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のぞき劇場

2020 APR 11 12:12:31 pm by 東 賢太郎

いや、これは驚いた。風営法施行令にある用語だが、東京都が国と議論した営業自粛対象で基本的に休止を要請する施設の細かさにだ。しらみつぶしを地で行くぞという気迫すら感じる。

(いわゆる)「風営法」という昭和23年施行の法律は江戸時代の赤線囲い込み隔離政策にルーツがある。「風俗」というつかみどころのないものをどう法律的に定義していくか参考になるので書いておく。

まず同年に「興行場法」を制定し、「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設」が定義(大分類)される。そこで業として興行を行うものは都道府県知事の許可が必要という網をかける。

次に、そこで行われる「興行」が風営法で定義される(中分類)。その一つに、

「性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行」(*)

がある。

次に、その興業を行う場所(興行場)が風営法施行令第二条にて三分類され、それが「ヌードスタジオ」「のぞき劇場」「ストリップ劇場」である(小分類)という三層構造になっている。どれも、やることは(*)であり、昭和23年にはあったであろう「のぞき劇場」が現存するかどうかはともかく、分類のタイトルであるから法技術上はどうでもよくて残されていると思われる。

東京都に気迫を感じたのは、興行法上、これらが都の許認可事業だからだ。国に口だすなよという意志を感じる。小池都知事が「ロックダウン」と言ったが、新幹線を止める権限はない(鉄道事業法により国交省が許認可)、できもしない事を言うな、横文字は使うなと揚げ足を取られた。

ここからはまったくの私見だが、僕には、

「ならばこれはどう?英語の読めないおっさんでもわかるでしょ、その3つ、あんたたちよく知ってる所でしょ。私の権限よ、後ろからスカート踏まないでね」

という風に見える。これが小池都知事の案かどうか?「代表取締役社長かと思っていたら天の声がいろいろ聞こえて中間管理職になった感じです」というコメントに嫌味なくじんわりとにじませる。真相はどうあれ、「うまいなあ」と思うのである。

何故なら、それを男が言ってもあまり迫力がない。広義の「ポジショントーク」になるだけだ。まあボロが出るからこのぐらいにしておくが、この一戦は小池氏の圧勝であった。女性の時代というが、古来我が国はシャーマニズムといわれ巫女という存在が有事の祈祷をして民が従っていた。未知のウィルスに襲われてる恐怖は民の本能の領域にだんだん至ってきているのかなと思わせる「のぞき劇場」であった。

 

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